JALT行動規範 (Code of Conduct)

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JALT行動規範

全国語学教育学会(JALT)は、国籍、民族性、宗教、障がい、外見、性別、性的指向にかかわらず、全てのJALT会員、スタッフ、ボランティア、そしてイベントの参加者にとって、安全で快適、かつ生産的な環境を提供できるよう務めます。JALTは、自らのイベントやそれにかかわるいかなる交流においても、威圧的、脅迫的等の迷惑行為を禁じます。ハラスメントには、国籍、民族性、宗教、障がい、外見、性別、性的指向に関して人を不快にさせる行動や発言に限らず、身体への不適切な接触や、不必要に関心を寄せて相手を困らせる行為等も含まれます。ハラスメントを止めるよう指摘された者は、速やかに従わなければなりません。従わない場合には、JALTは警告から警察への通報に至るまで様々な処置を講じます。ハラスメントを受けた者は、JALTの総務委員会に通報してください。問題を解決する為の迅速な措置がとられます。

申立ての手続き

  1. 出来事が発生した場合、まずはその行為が容認できない旨を相手に明確に伝え、該当する個人間において非公式に解決に向けた取り組みがはかられることが望ましい。これは対面もしくは書面にて行なわれる。申立人がこの方法を困難に感じたり、羞恥をおぼえる場合には、大会関係者、地区支部もしくは分野別研究部会の役員、あるいは申立人が話しやすいと感じるJALTの全国役員に相談することができる。
  2. 申立人が事件として追究することを希望した場合には、申立人本人もしくは上記1の役員によって、対面あるいは電子メールにて総務委員会に公式な申立てがなされる。全ての申立ては正当に取り扱われる。申立人はいかなる場合でも直接警察に届け出るという選択肢を有する。
  3. 申立ては、被疑者の名前、申立ての内容、日時、目撃者の名前、既に取られた措置などを記載した署名入りの書簡または電子メールにて行われる。
  4. 全ての申立ては、申立人と被疑者双方からの供述書をもとに総務委員会によって十全に調査される。全ての被疑者は事情を聴取される。聴取を受けた者は、警察に通報されるべき違反行為が疑われる場合を除いて、守秘義務が保証される。総務委員会はできうるかぎり和解に向けての働きかけをし、それがかなわぬ場合には、理事会にたいして必要な提言を申し入れる。
  5. 手続きの全過程において、関係者は援助者を同伴する権利を有し、なおかつ申し立ての撤回をすることができる。
  6. 申立てに十分な根拠があると判断された場合には、警告、除名、あるいは警察への通報等、迅速な対応がとられる。
  7. 理事会は、執行委員会の承認を得たのち、以下の両方あるいはいずれか一方の措置を講じることとする。すなわち、加害者のミーティングへの参加を禁じたり、加害者がJALTボランティアまたはスタッフメンバーだった場合には、公務の終了を命じること。もうひとつには、JALT定款第2章第11条に基づき、JALT会員からの除名を執行委員会に動議として提出することである。加えて理事会は法的措置を取る場合もあり、必要に応じて地元警察への通報と捜査協力を申し出る。
JALT Conference 2025 Tokyo

JALT2025 International Conference

2025年10月31日(金)〜2025年11月02日(日) 東京都渋谷 国立オリンピック記念青少年総合センター Friday, October 31 – Sunday, November 02, 2025 • National Olympics Youth Memorial Center, Tokyo, Japan

PanSIG 2025

PanSIG Conference

PanSIG 2025 will be held May 16-18 in Chiba. PanSIG is an annual conference organized by JALT’s Special Interest Groups (SIGs).